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施設の種類について

介護施設や老人ホームなどは、目的や入居条件により色々な種類があります。大きく分けると、自治体や社会福祉法人が運営する公共型の施設と、民間事業者が運営している施設があり、さらにその中で役割に応じて細かく種類が分かれています。今回は、それぞれの施設の違いについて紹介していきます。

特別養護老人ホーム

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、地方公共団体・社会福祉法人などが設置主体の公共な介護保険施設で、要介護3から5のいずれかの要介護認定を受けている人が対象となっています。入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。地域・施設にもよりますが、介護度の高い高齢者でも比較的安い料金でケアしてもらえることから人気が高く、待機者が100~200人いるような施設がとても多くあります。
特別養護老人ホームの種類として、従来型、ユニット型があります。従来型の施設は多床室を基本とした施設です。パーテーションやカーテンで仕切られています。2000年ごろまでは多くの高齢者を介護するため効率性が重視され、スタッフのリズムに合わせ集団的に介護が行われていました。部屋も布一枚で仕切られているため、音やにおいが筒抜けになっていたり、個人のペースに関係なく次から次へと食事が口に運ばれたりプライバシーが守られない・尊厳が損なわれているなど問題視されていました。
2001年には厚生労働省が特別養護老人ホームを「全室個室・ユニットケアへ整備をしていく」と発表し、新設する特別養護老人ホームではユニット型でケアが行われています。プライバシーを尊重し、介護スタッフの作業効率重視ではなく個々の尊厳を守るため、入居者10名程度を1ユニットとして個室と、キッチン、リビング、洗濯機、浴室などの共有スペースでご自宅での生活に近い日常生活を送るサポートをするのがユニット型と呼ばれる施設です。
高齢化に伴い新規施設も増えていますが、新規オープン後も介護職員の人数が揃わず空室がある施設も多くあります。人材不足解消のためにも、働き方の見直し・研修などによる不安の解消など様々な取り組みが各施設、法人で行われています。

介護付き有料老人ホーム

介護付有料老人ホームとは、介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護等が必要となっても、ホームが提供する介護サービスである「特定施設入居者生活介護」を利用しながら、ホームでの生活を継続することが可能です。(厚生労働省)
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している介護が必要な方を対象として行われる、食事や入浴などの日常生活のお世話や、機能訓練などの介護サービスという位置づけで、介護保険制度における介護保険の給付対象となっています。
 有料老人ホームを運営するにあたり次の職員の配置が定められています。施設長などの管理者、生活相談員、栄養士(管理栄養士)、調理員、介護職員及び看護職員などの介護従事者、機能訓練指導員、ケアマネジャー(介護支援専門員)、介護従事者に関しては要介護者3人に対し1人以上の人員配置が定められています。
 介護付有料老人ホームは主に民間企業が運営しており、日々の生活が快適に過ごせるように居室は基本的に個室でプライバシーが守られています。設備が充実しているホームも多くあり、シアタールーム、広々としたエントランスなどホテルのような快適性や、プールがありリハビリができるホームもあります。入居金0円や月額利用料が安価なホーム、医療ケアが充実しているホームなど様々なニーズに対応しているホームも増えており、ひとりひとりが自身の生活、希望・要望にあわせて選べる施設が増えています。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームも民間企業が運営している有料老人ホームです。介護付き有料梁塵ホームとの大きな違いは、多くの施設で「特定施設入居者生活介護」の介護保険サービスがついていないことです。「特定施設入居者生活介護」は介護保険の給付対象なので、このサービスの他に介護保険を利用してサービスを受けることができません。ホームでは主に生活援助、緊急時の対応、レクリエーションのサービスが受けられます。介護が必要となったときは、外部の介護サービスと契約をして在宅介護保険サービスを利用できます。入居以前の通所介護や訪問介護サービスを利用しながら、そのまま老人ホームでの生活を継続できるのが最大のメリットです。

介護老人保健施設

介護老人保健施設は要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対 し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練 その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。と介護保険法で定義されています。病状が安定し、病院から退院した高齢者の在宅復帰や在宅療養支援のため、医師による医学的管理の下、看護・介護面でのケア、作業療法士や理学療法士など専門技術を持つスタッフによるリハビリテーション、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。ケアプランを3か月ごと計画し、身体状況や家庭環境を考慮しながら退所日が決められます。

サービス付高齢者向け住宅

サービス付高齢者向け住宅は、主に民間企業が運営する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」に基づいた、高齢者のための住宅です。建設条件として、バリアフリー構造であること、居室の広さは原則25㎡以上(キッチンやリビングなどを居住者で共同利用できる場合は18㎡以上)と基準が決められています。契約方法は、建物部分は建物賃貸借契約を結び、介護が必要な場合には、外部の訪問介護やデイサービスなどの利用契約を別途結びます。入居の条件は60歳以上の高齢者、あるいは要介護者認定を受けた60歳未満の方が入居対象となっています。日中は医療・介護のスタッフが常駐しており、安否確認や生活支援サービスなどを受けることができます。定期的に居室を訪問、居室内での困りごとなどの相談に対応をします。食事のサービスがあったり、イベントを企画したり、来訪者の対応、居室内の電球交換、ゴミ回収など独自のサービスを行っている住宅もあります。
介護付有料老人ホームほどの介護サービスはまだ必要けれど、バリアフリーの環境で、安否確認もある安心した生活を求める方に向いています。基本的なライフサイクルは自宅の時と変わらない点もサービス付き高齢者向け住宅の特徴です。

ショートステイ

在宅介護中の高齢者の身体の状況や病状に合わせて、介護をする方の負担軽減や一時的に介護ができない場合の介護をする目的で、短期間施設に入所し、食事や入浴、洗濯、排泄の手伝いなど日常生活全般の介護を受けることができるサービスのことです。
 介護保険制度が利用できるショートステイ、介護保険適用外のショートステイがあります。介護保険制度を利用する場合、1回あたりの利用できる日数は、連続30日まで決まっています。

グループホーム

医師から認知症の診断を受けている、要支援2以上の高齢者が専門スタッフによる身体介護と機能訓練、レクリエーションなどを受けながら、共同生活を送る施設です。また、グループホームは地域密着型サービスのため、施設のある市町村に住民票があることが入居の条件となっています。入居者は5~9人の1ユニットで共同生活を送り、スタッフに援助してもらいながら料理や洗濯などのできることは自分で行います。独居で生活をするに比べて、認知症の進行を緩和させることに繋がります。少人数で生活する点や住み慣れた地域で生活することができる点でグループホームを選ぶ高齢者が増えています

通所介護(デイサービス)

通所介護とは、日帰りで施設に通いながら受ける介護サービスです。気軽さから人気のある介護サービスです。利用条件は、要支援2以上で担当のケアマネージャーにケアプランに組み込んでもらうことが必要です。自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消の他に、家族の介護の負担軽減などを目的としても利用されます。
食事や入浴、健康状態の確認、機能訓練、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。入浴方法が大浴場で大勢が一斉に入浴したり、個浴があったり、提供される食事が旬の食材を使った彩りの良いものあったり、病院食のようなものであったり施設によって様々です。レクリエーションも、囲碁・将棋、折り紙のような頭を使うものや、ボウリング・ホッケーなど体を使うものなどアクティブなレクリエーションを行う施設もあります。

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